外来生物法に基づくマイクロチップ埋込に関して
当院では外来生物法に基づき指定動物を飼育する際に必要となるマイクロチップの埋込をしています
行っているのは特定生物に対するマイクロチップの埋込と埋込の証明書発行だけであり、書類提出や許可民家、管理に関する業務は一切行っておりません。詳しくは環境省もしくは地方自治体の役所もしくは保健所にお問い合わせ下さい。
*環境省が指定する特定外来生物は新規での愛玩用動物としての許可は認められておりません。また、未認可の特定外来生物を移動することも許可されていません。そのような状況より、当院でのこれらの動物に対するマイクロチップ埋込はお断りしています。
ワニガメやヘビ、一部哺乳類にも対応しております。
当院では法令に遵守し、マイクロチップの埋込を行っております。
環境省が出している「特定外来生物・特定(危険)動物へのマイクロチップ埋込み技術マニュアル」に基づいて実施をしています。
飼い主さんへのご注意とお願い
外来生物法で指定される動物には人に対して慣れる動物は多くありません。基本的に保定(動きを静止させること)が出来る場合に関しては無麻酔で行う場合がありますが、個体の性質・大きさ・状況によりますが麻酔および鎮静をかける場合があることをご了承ください。
上記のように麻酔をかける場合がありますので、必ず事前に連絡を頂いた上で午前中に来院ください。
当院では麻酔および鎮静、マイクロチップの埋込に関して注意をはかり、可能な限りの安全を心がけてはおります。しかし、健康状態の詳細が不明な動物に対する麻酔および鎮静のリスクは存在します。また、マイクロチップの埋込による個体への影響および健康被害に関しましては、当院では責任がとれませんので事前にご理解、ご納得頂く様お願い致します。
当院では環境省の指定する申請書の例(様式)を用意はしてありますが、お住まいの地方自治体の役所もしくは保健所にて事前にその様式で申請可能か確認をするようにお願いします。(後日に指定の様式で再発行する場合は別途費用が発生致します)
当院は大阪府に存在します。特定の動物に関しましては自治体の管轄を越境する場合には申請および許可が必要な場合があります。詳しくは地方自治体の役所もしくは保健所にお問い合わせ下さい。(当院にご相談されましてもお答えすることはできません)
マイクロチップ埋込みに関する幼齢期間によるマイクロチップの埋込の延期に関しましては規定があるものに関してはその基準に則ります。また、ないものに関しましては診療を行った獣医師の判断で行います。
当院では往診によるマイクロチップの埋込は行っておりません。
病院からのお願い
マイクロチップの埋込を検討されている飼い主さんへ
当院ではこれらの危険動物とされる動物においても、飼育が合法的に出来るように可能な限りマイクロチップの埋込を行っております。飼育が難しくなり、自然環境に逃がしてしまう悲しい事例が数多くなっているのも事実であります。また、これらが誇張されて報道されることでこれらの動物に対するイメージも非常に悪い物となってしまっています。
取扱が難しい動物もいますが、飼い主さんとの協力で行っております。しかしながら最近では、実際に埋込をしないで「マイクロチップの埋込をしたという証明書だけを発行して欲しい」「幼体だから埋込が出来ないという証明書だけを発行して欲しい」という問い合わせが増えています。これらの飼い主さんは非常に一部だとは思いますが、これらの行為は明らかに法規に抵触しますので当院ではお断りしています。また、このような行為はルールを守って飼育されている多くの飼い主さんに迷惑をかけることになりますし、当院でのマイクロチップ埋込が継続できなくなりますのでおやめ頂ける様お願い申し上げます。